2016-03-08 第190回国会 衆議院 安全保障委員会 第3号
○中谷国務大臣 弾薬の製造販売をする企業につきまして、これは法律の規定で、武器等製造法に基づく製造事業に係る経産大臣の許可、火薬類取締法に基づく製造営業に関する経産大臣の許可及び販売営業に関する都道府県知事の許可、こういった認可が必要でございます。
○中谷国務大臣 弾薬の製造販売をする企業につきまして、これは法律の規定で、武器等製造法に基づく製造事業に係る経産大臣の許可、火薬類取締法に基づく製造営業に関する経産大臣の許可及び販売営業に関する都道府県知事の許可、こういった認可が必要でございます。
厳罰というのは永久に製造、営業を停止することだ。本当に日本の薬の信用を国際的にも確保するならそれくらいの決意がなくてはいけない。どうですか、大臣。まだこれを厳罰だとおっしゃいますか。
それから、さらには葉たばこの生産性を日本という限られた耕作条件のもとで、しかも平均的には一ヘクタールというような耕作面積の中で農家の経営の安定も考えながら、しかも労働時間も少なく生産性をいかにして上げていくかというようなこと、こういうことをもろもろやってまいっておりまして、細かい数字はちょっといま手元に持っておりませんが、生産から製造、営業各般にわたっての努力を傾注いたしておる次第でございます。
となる基盤を確立する必要がある」という、最後の結論的な部分になると、私もちょっと真意をつかみかねるんだけれども、そして「農政的保護に関しては、総合農政の立場から公社から分離して国において一元的に行われるべきであるとの見解もあるが、」と、恐らく専売公社としては本当はこういうことを言いたいんでしょうが、「国内葉たばこ生産の機能を公社から分離し、国において一元的に保護を行っていく場合には、現行の原料、製造、営業
それから、製造業者それから販売業者が基準に違反いたしまして、災害を発生したり、それから公共の安全を害したりしたというふうな場合には、これは大臣が製造、営業の許可を取り消す、または一定期間の事業停止を命ずるというふうな行政上の処分の道がきめられておるわけでございます。
本工場は、昭和二十七年五月、横浜市金沢区釜利谷町の旧第一海軍技術廠火工部跡の一部使用許可を受けて設立され、同年九月、火薬類取締法に基づく火薬類製造営業の許可を受け、小松製作所、住友金属工業株式会社等の下請会社として事業を開始したものでありまして、おもな事業内容は、当初在日米軍へ納入する特需砲弾等を製造し、その後特需の減少により昭和三十一年四月三日より産業用爆破薬の製造許可を得て、トリニトロトルエン、
その際に結んだ覚書というのが、十月までにもし製造業者が公社の注意に従わなかったときには、製造、営業、操業全般を中止させるという約束をしたんです。私はその覚書を調印するのに立ち会っておるわけです。
まず法規の内容について申し上げますと、製造につきましては製造営業の許可制をしております。これは火薬、爆薬等のごとき、重要なる物資の生産については直接通産省が処理しております。そのほか火工品とか、煙火の類、いわゆる軽微なものにつきましては府県がこの仕事をいたしております。
提案者といたしましては、これらの食品衛生関係営業に対して法的衛生基準のきめられていないものが相当ございます、といって全部に対して衛生基準をきめるということもあるいはその必要はないとも思われます、そういう点を考慮いたしまして、大体食品営業の関係におきましては、喫茶店、料理店、それから食品の製造営業、こういうものに重点を置きまして、いわゆる販売業につきましては十分研究して参りたいと考えております。